校長訓戒
2009年 06月 13日
高等学校では、学校教育法施行規則第13条第二項に基づき懲戒のうち、退学停学および訓告の処分は校長がこれを行う。と規定されている。これに基づき生徒指導上問題行動を起こした生徒に対して、校長訓戒を行わなければなりませんが、これがなかなか難しい。くどくど言っても生徒は聞いていない。早く終わってくれといった態度がありありと見える。生徒の心に深くしみこむような言葉を言わなければならない。暴力行為を起こして保護者同伴の訓戒となると、保護者にも生徒にも理解される言い方が要求される。また、同席している生徒指導の先生にも、生徒の説得とはこのようにすべきであるといった参考になる言い方が大切なのである。そのようなことを勘案しながらの訓戒は難しい。私はよく、心のブレ‐キといった言葉で訓戒をしたことが多かった。生徒にブレ‐キの利かない単車に乗るか。と聞くと、怖くて乗れない怪我をする。と答える。じゃ‐ブレ‐キの利かない生徒を持った保護者はどのように思われるだろう。不安で怖くていつもどきどきおろおろと心が休まる気がしないと思います。それではお父さん、お母さんに心配をかけない生徒になるには、、心のブレ―キの利く生徒にならなくてはいけないのではないか。わかりました。なんて神妙なことを言っておるにもかかわらず、二度三度しょうこりもなく、非行を繰り返す生徒もいる。高等学校では、非行といっても一過性のものであり、社会に出れば、そのような生徒ほどしっかりと活躍している人が多い。人間一生の間にはどこかで息抜きが必要であり、高校の時まじめすぎる生徒は、社会に出てから、不法行為をする人もある。人間は、神と動物の中間的存在であるといわれているとおり、環境によって神のような行為もすれば、また、動物に近い行為も行う。人間どこかで一度は、あまり人に言えないような非行行為をするものである。早く非行行為から、卒業するか。遅く卒業するかの違いである。遅く卒業するほど多くの人に迷惑をかけることが多いい。出来るならば高校生、大学生時代に出来るだけ軽い非行という病にかかって、卒業するのがいい。先生方は大変だろうが。なんてことを言ったらお叱りを受けるだろうか。
by ayabemorinaga
| 2009-06-13 16:08
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