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綾部市物部地区在住


by ayabemorinaga

議員の自覚

議員は常に当該地方公共団体および住民の実情をよく把握し調査し,何が住民の福祉、幸福をもたらすか,住民の不満は何か、是に対処すべき選択の道は何か、自己の識見を高めるために,住民代わって調査研究、政策研究をしなければ成らない。議員は最大多数の最大幸福を追求する姿勢を忘れないことだ。直接住民の選挙で就任した以上、議員も市長も共に住民の福祉向上のため政策を議論する責任がある。此の事を保障するため地方自治法では議員に対して議案提出権を認め、市町村長にも、同様に議案提出権を認めている。是は,両機関の対立、対等の理念から直接住民に政治責任を負う為にさだめたものである。しかしながら、議員の職責、責任について、これを明らかにした法律上の規定はない。地方自治の運営、議会権限等根幹について,包括的に規定したにとどまり,具体的な議員等の心得、その政治的道義、倫理について何もさだめていない。議会制民主主義として,議員は如何にあるべきか,住民の代表者としてどうあるべきかは,あえて法律で規定するべきものでなく,議員の自覚、良識によって対応すべきことである。理想とする議員像は,各自の自己研鑽により自ら自覚し行動する事を住民に示し最後は住民の審判(選挙)を仰ぐことである。何を言いたいのか。議員は自ら住民の実状、実態、要望を把握して,その具現化の為に政策提案出来る実力を備えていただきたい。そのことも,議員の職責であり,責任であると強調する事は酷なことか。そのために特に市町村では、議会事務局の体制強化は言うまでもないことである。議長が,理事者としっかりと協議すべきことである。
by ayabemorinaga | 2014-09-04 11:49 | 政治・議会