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綾部市物部地区在住


by ayabemorinaga

平易な説明が大事だな

議会基本条例を制定するために、中学校単位で説明会が開催されている。私は綾部、中筋、吉美地区の人人に対しての説明会が、ITビルで行われ、約40名が参加された。私なりに、この基本条例には三つのポイントが有る。その一つは、議会アンケ—トでは、市民と議会に距離を感じるという事があったので、議会と地域住民の距離を縮めるために、条例第5条において、議会報告会を開催する。勿論市長でないので、議会報告会の席では、住民の要望に対して、出来る、出来ない、と言った即答は出来ない。故に議会報告会では、予算、決算状況等の重要項目を選んで議会の審議の経過を報告し、併せて住民は現在どんなことに悩み、行政に何を期待しているか等をわだいとして住民との意志疎通を図ること。条例第6条では監視権の活用、議会は批判、監視の府と言われている。国、地方を問わず政治は批判によって成り立つ、批判のないところに政治の公正、社会の進歩はない。昨今の議会に対して住民の皆様から、議会が欲取り上げてくれた。という褒め言葉を聞かない。是は今日議会運営が住民主権を基盤とした議会として定着していない。議員はそのことをしっかりと意識するとともに、この条項では、理事者が、質問している議員にしっもン趣旨の反問権を認める。第9条は議決権の拡充。地方分権時代の議会は政策立案機能の発揮に重点が置かれることになる。また、制度的には議会の議決権の拡充である。拡張された議決権をとおして議事機関としての役割を果たす。議決権の拡充については、現在理事者協議中である。等を中心に、なれ合いム‐ド是正、議会に対する批判としてなれ合い、迎合、与党化ム-ド丹なり議員の発言が低調であるとか形骸化しているとか非難されないためにも、議会は議員平等の原則基づいて自己の信念に基づき活動をする。すべて住民党、市民党として、是是非非の立場で住民に政治責任を果たすことが求められている。故に第3条に議員かっどう原則を定めている。第2条では議会に課せられた任務として、議会活動の原則を規定している。住民の多種多様な意志を議会で明らかにして争点を明確にする。住民の要望に応えて積極的に政策を提案する。なと等の説明を行ったが、だらだらとした説明のために、参加されている皆さん方には充分理解されなかった。これらは議員の皆さんがしっかりと守られたらよいことで、何のためにこのような説明会を開いたのかと言った厳しい批判か゛あった。参加いただいた皆様方に理解していただいてこそ、集会開催の意義があるのだ。是ではまさに説明者の資質が問われていると反省しきりなり。
by ayabemorinaga | 2010-03-13 11:44 | その他